ドローン規制における「第三者」を正しく理解してますか?

皆さん、ドローン規制における「第三者」は、飛行場所・建物の所有者及び関係者に同意を取れば、その所有者及び関係者は、「第三者ではない」と誤解してませんか?

例えば、「人又は物件と距離を30m確保できない飛行」の飛行承認申請を取り、飛行場所・建物の所有者及び関係者が同意すれば、「その方々は、第三者ではない」ので、その方々以外が侵入しないのであれば、立入管理措置等を取らないでいいと誤解してませんか?

本ページについては、この「第三者」について正しく理解するために、解説していきます。

航空法の「第三者」の解釈については、「無人航空機に係る規制の運用における解釈について」(航空局安全部無人航空機安全課長名文書)P9に詳しく記載されております。

(1)「第三者」について
航空法 132 条の 87 などで規定する「第三者」の定義については、以下のとおり。
 「第三者」とは、無人航空機の飛行に直接的又は間接的に関与していない者をいう。次に掲げる者は無人航空機の飛行に直接的又は間接的に関与しており、「第三者」には該当しない
①無人航空機の飛行に直接的に関与している者
直接的に関与している者(以下「直接関与者」という。)とは、操縦者、現に操縦はしていないが操縦する可能性のある者、補助者等無人航空機の飛行の安全確保に必要な要員とする。
②無人航空機の飛行に間接的に関与している者
間接的に関与している者(以下「間接関与者」という。)とは、飛行目的について操縦者と共通の認識を持ち、次のいずれにも該当する者とする。
a)操縦者が、間接関与者について無人航空機の飛行の目的の全部又は一部に関与していると判断している。
b)間接関与者が、操縦者から、無人航空機が計画外の挙動を示した場合に従うべき明確な指示と安全上の注意を受けている。なお、間接関与者は当該指示と安全上の注意に従うことが期待され、操縦者は、指示と安全上の注意が適切に理解されていることを確認する必要がある。
c)間接関与者が、無人航空機の飛行目的の全部又は一部に関与するかどうかを自ら決定することができる。
例:映画の空撮における俳優やスタッフ、学校等での人文字の空撮における生徒 等

この解釈によれば、ドローン飛行に直接及び間接的に関与しない「飛行場所・建物の所有者及びその関係者」は、「第三者に該当する」ということになります。

したがって、「人又は物件と距離を30m確保できない飛行」する場合は、飛行承認申請をするのは当然ですが、以下の飛行マニュアルの記載に従った運用をする必要があります。

無人航空機飛行マニュアル(DID・夜間・目視外・30m)インフラ点検を目的とした(場所を特定しない)申請について適用(国土交通省の「航空局標準マニュアル02(インフラ点検)」による)P6から抜粋

3-2 人又は家屋の密集している地域の上空における飛行又は地上又は水上の人又は物件との間に 30mの距離を保てない飛行を行う際の体制
(1)飛行させる無人航空機について、プロペラガードを装備して飛行させる
 装備できない場合は、第三者が飛行経路下に入らないように監視及び注意喚起をする補助者を必ず配置し、万が一第三者が飛行経路下に接近又は進入した場合は操縦者に適切に助言を行い、飛行を中止する等適切な安全措置をとる。3-1(5)に示す飛行範囲への第三者の立入管理措置を行う場合には、補助者の配置に代えることができる。
(2)無人航空機の飛行について、補助者が周囲に周知を行う。

上記マニュアルに従えば、
 ①プロベラガードを装着して飛行
 ②補助者配置(立入監視措置で代用可)+飛行経路下に第三者が進入等した場合は飛行中止等の安全措置を取る
のいずれがが必要となるということですね。

なお、ご存知だとは思いますが、「プロペラガードを装着すれば、第三者上空を飛行できるというわけではない」(レベル4以外)ので、「飛行場所・建物の所有者及びその関係者」の上空を飛行しないように注意して下さいね。

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