国家ライセンス制度について
2022年12月5日、改正された航空法が施行され、今まで禁止されていた「レベル4」での飛行(飛行カテゴリーでは、Ⅲに相当)が一定の条件で可能となるとともに、「機体認証制度」や「無人航空機操縦者技能証明制度」が開始されました。
<国土交通省が定める「飛行レベル」と許可される「飛行カテゴリ」の種類>
飛行レベル | 各レベルで飛行可能な形態 |
---|---|
レベル1 | 目視内で操縦飛行 |
レベル2 | 目視内で自律飛行 |
レベル3 | 無人地帯での目視外飛行(立入管理措置が必要) |
レベル3.5 | 無人地帯での目視外飛行(一定の要件下で現在の立入管理措置を撤廃) ※詳細は、こちら(国交省のサイト) |
レベル4 | 有人地帯での目視外飛行 |
飛行カテゴリ | 各飛行カテゴリで飛行可能な形態 |
---|---|
カテゴリーⅠ | 特定飛行に該当しない飛行。(※航空法上の飛行許可・承認手続きは不要。) |
カテゴリーⅡA | 特定飛行(空港等周辺、150m以上の上空、催し場所上空、危険物輸送、物件投下、最大離陸重量25kg以上の無人航空機の飛行)のうち、無人航空機の飛行経路下において立入管理措置を講じた上で行う飛行。(※第三者の上空を飛行しない) |
カテゴリーⅡB | 特定飛行(カテゴリーⅡAの上記以外のケース)のうち、無人航空機の飛行経路下において立入管理措置を講じた上で行う飛行。(※第三者の上空を飛行しない) |
カテゴリーⅢ | 特定飛行のうち、無人航空機の飛行経路下において立入管理措置を講じないで行う飛行。(※第三者の上空で特定飛行を行う) |
※カテゴリーⅡA:無人航空機操縦士の技能証明や機体認証の有無を問わず、個別に許可・承認を受ける必要あり。
※カテゴリーⅡB:「第二機体認証以上」及び「二等操縦者技能証明以上」を有する場合は、飛行許可・承認が不要。
なお、個別に飛行許可・承認を受ければ、上記の機体認証や技能証明の要件は不要。
※カテゴリーⅢ:「第一機体認証」及び「一等操縦者技能証明」を有する場合は、飛行許可・承認を得て飛行が可能。
<特定飛行に該当する飛行>(国土交通省のサイトから引用)
〇飛行する空域
以下の空域を飛行する場合、飛行許可申請が必要です。
※ 人口集中地区および空港等の周辺区域はこちら(地理院地図)で確認いただけます。
※ 緊急用務空域の指定有無はこちらで確認いただけます。
〇飛行の方法
以下の方法で飛行を行う場合、飛行承認申請が必要です。
この制度は、無人航空機を飛行させるのに必要な知識及び能力を有することを証明する制度です。
この技能証明を有する者(飛行カテゴリーの種別により必要となる技能証明は異なる)は、
・飛行カテゴリーⅡB:飛行許可・承認申請が不要。
・カテゴリーⅢ:従来は禁止されていたが、飛行許可・承認申請により飛行が可能。
となっております。
<技能証明の資格区分>(航空法132条の42)
〇一等無人航空機操縦士
第132条の85第1項に規定する立入管理措置を講ずることなく行う第132条の87に規定する特定飛行ができる
(端的に言えば、飛行カテゴリーⅢ[当然、ⅡBも含みます]ができるということ)
〇二等無人航空機操縦士
第132条の85第1項に規定する立入管理措置を講じた上で行う第132条の87に規定する特定飛行ができる
(端的に言えば、飛行カテゴリーⅡBができるということ)
<受検資格>(航空法132条の45)
・年齢:16歳以上
・航空法の規定により技能証明を拒否された日から起算して1年を経過していない者等
・航空法の規定により技能証明を取り消された日から起算して2年を経過していない者等
<無人航空機操縦者技能証明を取得するフロー>
- 「学科試験」と「実地試験」を受験する必要があり、加えて、身体検査も必要となります。
- 「実地試験」については、直接、試験会場で受検するやり方もありますが、なかなか合格するのは難しいと聞いており、国交省の登録講習機関である事業者において、講習受講するやり方がいいと考えております。
- 登録講習機関である、 DPCA運営 無人航空機国家ライセンスセンター「Kanden DOTs校」での技能証明取得までのフロー を詳しく記載しているので、是非、こちらをご確認下さい。
初学者が最も効率的に、かつ、費用のロスを最大限減らし最短で、国家ライセンス(技能証明)を取得するための、おすすめのやり方がございますので、こちらも合わせてご確認ください。