私事ですが、4月上旬、八丈島に旅行に行き、折角なので、ドローンで海岸沿いを撮影してきました!!
関西から八丈島へは、直接、飛行機は飛んでいないので、「伊丹⇒羽田⇒八丈島」という経路で行ってきました。ちなみに、羽田~八丈島の飛行時間は、約50分です。意外と近いでしょ😊。
<八丈島におけるドローン飛行に関する規制とその対応方法について>
まずは、八丈島でドローン飛行する際に支障となる地域(①と②)を、国土地理院地図において調べました。(下図参照)
■①DID地区(人口集中地区)
・通常、赤色地域で示されるのですが、そういった表示はありませんでしたので、DID地区の対象区域は、八丈島にはないようです。
■②空港等の周辺空域(航空法第132条の85で規定する無人航空機の飛行禁止空域のうち、航空法施行規則第236条の71第1項第1号から第3号までに掲げる空域)>
これについては、下図の緑色の区域が該当します。許可申請等がややこしいので、この①と②を避ける区域で、ドローンを飛行することにしました。(最終的には、赤丸の2個所[出島漁港とナズマド漁港]に決定)
次に問題となるのは、ドローンの離着陸場所の使用許可ですが、民有地だとその所有者の許可を取るのが大変だと思ったので、八丈島役場の産業観光課に問合せしてみました。
産業観光課さんからは、
- 役場が所有しているのは、「出島漁港」と「ナズマド漁港」の2個所(上図の赤丸の所です)であり、そこならドローンを飛ばすことは可能(両地点は、上記の①と②の区域外のためOK)。
- 事前に、ドローン使用許可申請書を提出してもらう必要がある。申請書提出にあたっては、添付資料として、飛行場所を囲んだ地図を付けてもらいたい。
- 事前に窓口に直接提出することができなければ、メールで申請書及び添付資料を送付することでいいが、後日、郵送で本書を送付していただきたい。
ということを言われましたので、早速、申請書をメールでもらい、申請書をメールで送付するとともに、産業観光課さん宛に原本を郵送しました。産業観光課さんのご対応された方は、すごく丁寧な方でいろいろと教えていただきましたよ😊。
後、産業観光課さんからは、追加で、以下の2点を確認するように言われました。
- 海側については、管轄ではないので、港湾課(東京都八丈支庁)に確認していただきたい。
- 空港等の周辺空域に該当しないところで飛行させるので問題ないとは思うが、念のために、八丈島空港管理事務所に確認していただきたい。
ということを言われましたので、
港湾課さんに電話連絡し、「出島漁港とナズマド漁港の周辺の海域で飛行させても問題ない」という確認がとれました。
八丈島空港管理事務所さんにも電話連絡し、「空港等の周辺空域から離れた区域で飛行する場合には、空港としては問題ない」という確認も取れました。
これで、やっと、「出島漁港」と「ナズマド漁港」の2個所でドローン飛行ができることが可能になりました👍。
この2個所は、以下の写真の通りですが、漁港といっても、漁船がたくさん付けられるというのではなく、釣りをする場所といった感じでした。
ドローンでの飛行を含めた動画は、下の通りです。(ドローン機体:DJI Mavic mini)
ホテル~ドローン飛行場所までは、距離があるので、レンタカーを借りての移動です。
当日は、雨が降ったり止んだりで風も少しあったので、あまり海岸から遠く離れたところから撮影できておらず、今一つの動画となっていて、すみません😢
<余談>
当日は、雨ばかりで天気がかなり変わりやすかったです。
下は、八丈島の上半島にある「ふれあい牧場」の展望台からの写真ですが、ものの数分でこのように景色が激変します🤷♂️!!